「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」について

「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(以下、「取引DPF法」といいます)は、オンラインモールなどを利用して行われる通信販売取引の適正化及び紛争の解決の促進のために成立した法律です。
※取引DPF法は、2022年5月1日より適用されます

BUYMAは、取引DPF法が規定する「取引デジタルプラットフォーム」に該当するため、法令の要件を満たす出品や取引に関しては、法令に基づいた対応を行ないます。

出品や取引に関係する事項としては以下のものがありますので、BUYMAでの出品や取引に際しては、ご留意ください。

  1. 商品の出品停止・禁止
  2. 販売業者等に関する情報の開示請求

※取引DPF法に関する詳細はこちら(消費者庁WEBサイト)

商品等の出品停止・禁止について

取引DPF法を所管する消費者庁は、取引デジタルプラットフォームを提供する事業者(以下、「取引DPF提供者」といいます)に対し、取扱い商品や販売業者に対する一定の措置(特定商品の出品停止・禁止等)を要請することができます。

なお、対象となるのは、以下に該当すると消費者庁が判断した出品であるとされています(取引DPF法第4条)。

  • 危険商品等(商品の安全性の判断に資する事項等の重要事項の表示に著しい虚偽・誤認表示がある商品等)に該当する
  • 販売業者が特定不能など個別法の執行が困難である

取引DPF提供者である当社は、当該要請に応じた措置の実施が求められるため、必要に応じてBUYMA内で商品の出品取り下げや出品禁止措置等を行うことがあります。

※上記措置は、BUYMA利用規約上の禁止・制限事由へ該当するものとして取り扱います。

販売業者等に関する情報の開示請求について

取引DPFを利用する消費者は、取引DPF提供者に対して、販売業者等に関する一定の情報開示を請求できることとなりました。
そのため、当該請求が法令上の要件を満たす場合、当社は対象となる出品者の情報を購入者に開示することが求められます。

法令上の開示要件・対象者について

取引DPF法では開示要件が規定されており、その概要は以下のとおりです。

  • 取引デジタルプラットフォーム上で行なわれた売買取引に関する自身の債権を行使するためであること
  • 当該債権が金銭の支払を目的とし、かつ、基準額(10,000円)を超えること

なお、開示された販売業者等の情報を用いて販売業者等の信用を毀損する目的や不正の目的で開示請求を行うことは認められていません。

また、開示請求の対象となるのは、BUYMAで商品を販売する出品者のうち、取引DPF法上の「販売業者等」に該当する方です。

取引DPF法における販売事業者等について

取引DPF法における「販売業者等」への該当性判断は、消費者庁が公表するガイドライン(取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドライン)等に基づきます。
※ガイドラインの詳細はこちら(消費者庁WEBサイト)

重要

特定商取引法に基づく販売事業者とは、法律及びガイドラインが異なるため、取り扱いが異なります。

開示内容について

取引DPF法で開示請求対象とされている販売業者の情報は以下のとおりです。このうち、BUYMAに登録されている情報が開示されます。

  1. 氏名及び名称(法人のショップアカウントの場合は、法人名及び法人代表者の氏名)
  2. 住所
  3. 電話番号
  4. 電子メールアドレス
  5. 法人番号(ショップアカウントで法人番号が存在する場合)

よくある質問 (Q&A)

Q.海外在住の出品者による出品や取引も、取引DPF法が適用されますか?

A.BUYMAでの出品・販売活動が取引DPF法の適用対象となるため、BUYMAを利用して海外から出品や取引を行なっている場合でも、取引DPF法は適用されます。

Q.個人で登録している出品者も開示請求の対象となりますか?

A.個人で登録・活動されている出品者でも、取引DPF法上の販売業者等に該当する場合は、開示請求の対象となります。

Q.特定商取引法に基づく販売事業者に該当する場合は、取引DPF法上の「販売業者等」に該当しますか?

A.特定商取引法と取引DPF法は、法律及びガイドラインが異なるものです。
一方で、特定商取引法に基づく販売事業者の要件を満たす場合、取引DPF法のガイドラインが定める「販売業者等」の要件を満たすものと考えております。
なお、特定商取引法と取引DPF法は異なる法律のため、特定商取引法に基づく販売事業者に該当しない場合でも、取引DPF法上の販売業者等に該当することがあります。

Q.取引DPF法上の販売業者等に該当するか事前に確認することはできますか?

A.消費者庁が公表するガイドライン等に基づいてご確認ください。
なお、当社では、開示請求に伴って応対をしておりますので、個別の出品者に関して確認や判断を事前に行なっていません。予め確認が必要な場合は個別に専門家へご相談いただけますようお願いいたします。

Q.自身に関する開示請求がされたことを出品者は知ることができますか?

A.取引DPF法に基づく開示請求があった場合、法令上の定め(意見聴取手続)に基づいて、当社から開示請求に関するご連絡をいたします。

Q.自身に関する開示請求を拒否することはできますか?

A.取引DPF法の要件を満たす場合は開示対象となるため、出品者の意向で開示を拒否することはできません。

BUYMAガイドをもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む