BUYMAにおける特定商取引法の規定について
特定商取引法に関する表記の目的について
BUYMAで出品されている方が、特定商取引に関する法律(※以下、特定商取引法)の定める「販売事業者」に該当する場合、安全に取引を行っていただくため、特定商取引法に関する表記および、その他の義務を遵守することが求められます。
販売事業者に該当する方が、万が一にも販売者情報の表示を対応しない場合、監督官庁の判断の元、行政処分の対象となる恐れがあります。
販売事業者について
以下いずれかに該当する場合は販売事業者となります。
- 開示申請受付時における購入可能な商品数が100点以上の方
- 開示申請受付時の前月における月間の売上が100万円以上の方
- 開示申請受付時の前年における年間の売上が1,000万円以上の方
- その他-インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインに基づく条件に該当する場合
※出品数/成約代金はマイページから確認できます。
※特定商取引法に基づく販売事業者について詳しくはこちら (消費者庁 特定商取引法ガイド)
海外在住の出品者も、日本国内に販売している場合、特定商取引法は適用されます。
開示内容について
販売者情報の開示は、第三者から所定のフォームから開示申請があり、販売事業者にあたる場合に限り、出品者プロフィールに登録している「氏名」「住所」「電話番号」「営業時間」を申請者へ開示します。
※営業時間は、購入者からの問合せに対して対応できる時間帯を記載してください。
※ショップアカウントの場合は、サイトに販売者情報が必ず表示されます。代表者様のお名前でご登録いただき、電話番号は【出品者活動中に電話に出ることのできる連絡先】を明示ください。
注意開示させていただくにあたり、出品者プロフィールに登録されている情報が実際の内容と違う(未更新、虚偽など)ケースが発覚した際には、販売事業者として特定商取引法に基づく指導もしくは罰則が課せられる場合がございます。
転居等でご住所やお電話番号に変更があった場合には必ず最新情報に更新をお願いします。
BUYMAサイトでの表示について
BUYMAサイト上に販売者情報を表示することは”省略”いたします。
消費者の方より特定商取引法に基づき販売事業者(出品者)情報の開示申請があり、販売事業者に該当するとBUYMAが判断した場合に限り、販売者情報を申請者へ開示します。
※販売事業者に該当しない場合、特定商取引法に基づく開示義務は発生しません。
※着払いでの配送の場合、着払い料金の明示をお願いします。
※特定商取引法に関する表記について、くわしくはこちら
よくある質問 (Q&A)
Q.営業時間は具体的にどのような時間を記載すればいいですか?
購入者からの問合せに対して対応できる時間帯を記載してください。その他詳細については、以下のページにてご確認ください。
インターネットで通信販売を行う場合のルール(経済産業省 消費生活安全ガイド)
Q.出品数ならびに成約代金を確認したい。
出品数ならびに成約代金はマイページから確認できますので、そちらからご確認ください。
Q.現時点では対象だが、今後対象にならないよう対応する場合はどうなるのか?
販売事業者に該当しなければ、特定商取引法に基づく表示義務は発生いたしません。
Q.海外在住のパーソナルショッパーも、特定商取引法が適用されますか?
海外から日本国内に販売している場合でも、特定商取引法は適用されます。詳しくはこちら。
Q.法人名での表示は可能ですか。
BUYMAでは、代表者様のお名前での登録をお願いしております。
電話番号については、パーソナルショッパー活動中に電話に出ることのできる電話番号を明示してください。
Q.着払いの場合、配送料を表示しないといけないのですか?
大変恐れ入りますが、着払いでの配送の場合、着払い料金の明示をお願いいたします。
最低送料と最高送料の表示や、平均送料の表示のみでも認められますので、詳細については以下をご参照ください。
通信販売広告について(経済産業省 消費生活安全ガイド)