知的財産権とは

「財産」は通常、動産または不動産などの形のあるものが一般的ですが、人間の知的・精神的活動の結果生み出された無形のものにも価値を認めるのが、「知的財産」の考え方です。
それら価値ある「知的財産」を守る権利が「知的財産権」になります。

知的財産の種類には、著作物(芸術等)、商標(ブランド等)、特許、実用新案、意匠(工業デザイン等)、営業秘密などがあり、商標権、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、など様々な権利によって保護されています。

注意

個人間の取引のなかで、何気なく行った行為が、知らないうちに「知的財産権」を侵害する行為にあたる場合もあります。
「知的財産権」について正しい理解を身につけ、快適で楽しいショッピングに参加するようにしましょう。

商標権とは

企業が長年に渡って良質な商品を作り続け、結果として生活者から受ける信頼には、たいへん大きな価値があります。
「メーカー名」「ブランド名」「ロゴマーク」「サービス名」などは、そうした信頼が目に見える形となったものです。
商標法では、特許庁へ登録があったらそれらを「商標権」として保護しています。特定の商標があることで、私たちは安心して信頼する商品を選び出し、購入することができるのです。

例えば、こんな行為が商標権の侵害にあたります。

  • ニセモノと知らず販売してしまった。
  • 自分で商品を自作し、それに紛らわしいロゴをつけて販売する。
  • パロディでブランドを想起する商品を作り販売する。

多額の損害賠償を請求される場合や、刑事罰の対象とされる可能性がありますので、絶対にやめましょう。

注意
  • ニセモノの販売は犯罪行為です。
    そうした信頼につけこみ、ニセモノのブランド品などを販売することは、「商標権の侵害」という犯罪行為にあたります。ニセモノ商品を販売した場合、「販売の差し止め」「損害賠償の請求」といった民事訴訟の対象となるほか、「10年以下の懲役または10百万円以下の罰金の刑事罰」といった罰則が定められています。
  • ニセモノのブランド品を購入する行為もそうした犯罪を助長することになりますので決して買わないようにしましょう。
    なおサイト上でそうしたニセモノ商品の出品があった場合、出品者の強制退会、捜査機関からの情報提供要請があった場合には個人情報の開示を行う場合もあります。

著作権とは?

思想や感情を、自分なりに工夫をして(創作性をもって)表現したもののことを「著作物」といいます。

「著作権」とは、「著作物」を創作した「著作者」が持つ権利のことです。
プロ・アマチュア問わず、たとえ幼稚園の子供が描いた絵であったとしても、すべての「思想や感情がこめられた著作物」には、著作権が認められ、どんなに稚拙な作品にも「著作権」が存在するというのが、基本的な考え方です。
著作権には申請などの手続きが必要なく、著作物が創作された時点で権利が発生します。

例えば、文章、図、絵、音楽、写真、映画、コンピュータプログラムなどに「著作権」が認められています。

※著作権を侵害した場合
他の人の著作物を無断で複製して広く世に公開した場合や勝手に改変した場合、侵害を受けた側は損害賠償請求や、差し止め請求を民事請求することが認められています。
他の人の著作物を使用する場合は、必ず事前に許可をとるようにしましょう。
また故意に著作権を侵害した場合は、「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」の刑事罰に処せられることがあります。
ただし、著作権侵害の罪は親告罪のため、著作権者自身の告訴があって初めて犯罪かどうかが問題となります。

注意

なお、バイマでは正当な著作者から、正当な手続きによって著作物侵害の問い合わせがあった場合、個人情報の開示を行い、著作者の方とお話いただく場合があります。

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