食品衛生法に基づく輸入手続きについて
出品者が、BUYMAで商品を販売する目的で以下の対象商品を輸入する場合、食品衛生法に基づき、各食品等輸入届出受付窓口の食品監視担当へ関係書類を添付して「食品等輸入届出書」を届け出る必要があります。
対象商品を取り扱う出品者は、ご自身の責任で所定の手続きを行ってください。
対象商品
海外買い付けかつ国内発送の商品で、以下に該当するものが対象となります。
- 食品
- 食品添加物
- 食品または添加物と直接接触するすべての商品(食器・調理用器具等が該当しますが、これらに限りません)
- 食品または添加物を入れ、または包んでいる容器包装
- 6歳未満の乳幼児を対象としたおもちゃ
注意事項
- 出品者が海外から購入者宛に発送する場合、出品者による本手続きは不要です。
- なお、海外店舗で買付け後、検品を行わずに直接購入者へ商品を送ることは、原則禁止しております。
- 一部の例外を除き、食品・食品添加物の出品は禁止しております。(出品が禁止されている商品)
- 上記は、法令を踏まえて、当社が出品者向けの参考資料としてまとめたものであり、当社として、その内容の正確性、有用性まで保証するものではありません。
出品者が上記対象商品をBUYMAで出品される際には、出品者自身の責任で、司法及び行政機関等の許認可、承認、登録、届出等が必要か否かを調査し、これらの手続が必要である場合には、これらの手続を適法かつ適正に取得又は実施する必要があります。
調査の際には、以下のウェブサイト等を参考にしてください。
◆厚生労働省_食品衛生法に基づく輸入手続き
◆厚生労働省法令等データベースサービス