自分で撮影した画像にチェックをつける機能について
本機能について
BUYMA内の特集や外部広告では、商品画像としてアップロードする画像の使用権利を出品者が持っていることをBUYMA事務局が確認できた商品を露出しております。
本機能でご自身が撮影した画像にチェックを付けることでBUYMA事務局が画像を確認したうえで、対象商品を特集や外部広告への露出の検討を行います。
商品内の複数の商品画像のうち、チェックを付けた画像が一部のみの場合も、BUYMA内の特集やメルマガなどでの露出を検討します。
- 本機能はPC版でのみご利用いただけます。
- ご自身に使用権利のない画像(ご自身で撮影された画像、第三者から利用の許諾を得られた画像以外)にチェックを付けていることが確認された場合、ペナルティ措置を取らせていただく場合がありますのでご注意ください。
※第三者から利用の許諾を得られている画像で出品する場合は、こちらに記載の申告フォームよりお知らせください。
本機能の使い方
商品画像をアップロードする

ご自身が撮影した画像にチェックを付ける
商品画像をアップロードすると【自分で撮影した画像にチェックをつける】ボタンが表示されます。

【自分で撮影した画像にチェックをつける】ボタンをクリックするとアップロードした画像にチェックボックスが表示されます。
ご自身が撮影した画像にチェックを付け終わったら、【自分で撮影した画像の選択を完了する】ボタンをクリックしてください。


- カタログ出品機能を利用している商品画像、既にBUYMA事務局が使用権利を確認できている商品画像にはデフォルトでチェックが付いています。
- 【自分で撮影した画像の選択を完了する】ボタンをクリックしていない状態では、「入力内容を保存する」(商品編集時)や、「注意事項に同意して公開する」または「下書き保存する」(新規出品時)をクリックした場合でも、チェックの付け外しの変更は反映されません。
入力内容を保存する
出品情報の入力後、「入力内容を保存する」(商品編集時)または「注意事項に同意して公開する」(新規出品時)をクリックすると、チェックを付けた商品画像がご自身で撮影された画像であることがBUYMA事務局へ通知されます。
注意- ご自身が撮影した画像としてチェックを付けた状態で、「入力内容を保存する」または「注意事項に同意して公開する」ボタンをクリックすると、チェックを外すことができなくなります。
※商品編集時の公開設定が「出品中」と「出品停止中」どちらの場合でも「入力内容を保存する」ボタンをクリックすると、チェックを外すことはできません。 - 「入力内容を保存する」または「注意事項に同意して公開する」前にチェックに間違いがないか改めてご確認ください。
自身で撮影していない画像にチェックを付けてしまった
ご自身が撮影した画像としてチェックを付け、「入力内容を保存する」(商品編集時)または「注意事項に同意して公開する」(新規出品時)をクリックすると、チェックを外すことができなくなります。
もし、間違ってチェックを付けた状態で保存したことに気づいた場合は、設定を間違えた画像を削除し、改めてアップロードしてください。

その他 自身に使用権利のある画像で出品している場合
以下の条件に該当する場合は、本機能を利用せず以下の専用申告フォームからお知らせください。
BUYMA事務局が画像を確認したうえで、対象商品は特集や外部広告への露出の検討を行います。
- 出品画像は全て自身に使用権利がある
・全商品において、使用している商品画像は全て自身で撮影している
・全商品において、使用している商品画像は全て第三者から利用の許諾を得ている
・自身で撮影した画像と利用許諾を得ている画像が混在しているが、全商品において使用している商品画像は全て自身に使用権利がある - 出品商品の中で、特定のブランドやカテゴリ、買付先の商品においては、自身に使用権利のある画像のみを使用している
(例:HERMESの出品画像については、全て自身で撮影した画像のみまたは第三者から利用の許諾を得た画像のみ使用している、など) - 出品商品の中で、特定の商品IDでは第三者から利用の許諾を得た画像を使用している
以下の注意点についてご確認いただき、あらかじめご了承ください。
- 第三者から利用の許諾を得た画像について申告された場合、BUYMA事務局で許諾内容(エビデンス)の確認を行っております。
許諾内容の提出ができない場合や、提出いただいた資料では事務局で許諾を確認できない場合は露出対象とすることができません。
NG例:「口頭で画像使用の許可を得ているため、エビデンスは提出できない」
※ご提出いただきたいエビデンスの詳細については、申告フォームからお知らせいただいた内容を確認後、別途メールにてご案内いたします。 - 申告フォーム内で商品IDの記載をお願いしている項目において、商品IDが特定されていない場合は露出対象とすることができません。
NG例:「HERMESの商品はほとんど自身で撮影している」