出品の可否

化粧品医薬部外品医薬品医療機器雑貨・衛生用品健康食品
海外在住の出品者(※1)
(※3)

(※3・4)

(※4)

(※4)
国内在住の出品者(※2)
(※5)

※1
海外在住の出品者は、購入者が医薬品等輸入報告書(薬監証明)の発給を受ける必要がない数量を上限として、BUYMAで医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を販売することができます。 当社は、購入者が医薬品等輸入報告書(薬監証明)の発給を受ける必要がない数量を超えて、BUYMAで医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を販売することは認めていません。詳細は、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

※2
国内在住の出品者でも、対象商品カテゴリーの販売に関する許認可・届出をしており、当社にてその確認ができた場合、出品不可商品を出品することは可能です。

※3
海外在住の出品者は、飲み薬など口から摂取するものを除き、医薬品や医薬部外品をBUYMAに出品することができます。当社は、飲み薬など口から摂取する医薬品や医薬部外品については、BUYMAに出品することは認めていません。

※4
当社が定めているもののみ出品が可能です。

※5
国内の製造販売業者が販売する化粧品を国内で買い付け、包装や表示を変更せずに販売される場合は、出品可能です。

主な商品分類

化粧品 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいいます。
化粧品の広告において医薬品的な効果・効能を標榜したり、化粧品に医薬品でしか使用できない成分が含まれていたりすると、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の医薬品の規制の対象となりますので、ご注意ください。
医薬部外品

以下の(1)から(3)に掲げるものであって人体に対する作用が緩和なものをいいます。なお、医薬部外品の広告において医薬品的な効果・効能を標榜したり、医薬部外品に医薬品でしか使用できない成分が含まれていたりすると、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の医薬品の規制の対象となりますので、ご注意ください。

(1)以下の①から③までに掲げる目的のために使用されるもの(これらの使用目的の他に、併せて(i)人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用される目的や(ii)人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼす目的のために使用されるものを除きます)であって機械器具等ではないもの
①吐き気その他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止
②あせも、ただれ等の防止
③脱毛の防止、育毛又は除毛

(2)人又は動物の保健のためにするネズミ、はえ、蚊、ノミその他これらに類する生物の防除の目的のために使用されるもの(この使用目的の他に、併せて(i)人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用される目的や(ii)人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼす目的のために使用されるものを除きます)であって機械器具等ではないもの

(3)人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用される目的や人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼす目的のために使用されるもののうち、厚生労働大臣が指定するもの

医薬品

以下の(1)から(3)に掲げるものをいいます。

(1)日本薬局方に収められているもの(注1)
(2)人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているものであって、機械器具等ではないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除きます)(注2)
(3)人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって、機械器具等ではないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除きます)(注2)

医療機器 (i)人又は動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されることや(ii)人又は動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除きます)であって、医療品医療機器等法(旧薬事法)施行令で定めるものをいいます。
雑貨・衛生用品 本来、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規制対象品目ではありません。しかし、これらの商品の広告において医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器でしか表示できない効果・効能を標榜したり、医薬品・医薬部外品。化粧品・医療機器でしか使用できない成分や構造を採用したりすると、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規制の対象となりますので、ご注意ください。
健康食品 本来、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規制対象品目ではありません。しかしながら、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規制対象になるか否かにかかわらず、BUYMAで出品することはできません。
重要

<注1>
日本薬局方については、下記の厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

<注2>
「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」や「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」に該当するか否かは、商品の種類だけではなく、その物の成分本質(原材料)、形状(剤型、容器、包装、意匠等をいう。)及びその物に表示された使用目的・効能効果・用法用量並びに販売方法、販売の際の演述等を総合的に判断します。 

注意事項

上記「出品の可否」は、法令及び厚生労働省の通達を踏まえて、当社が出品者向けの参考資料としてまとめたものですので、当社として、その内容の正確性、有用性まで保証するものではありません。
出品者が医薬品医療機器等法(旧薬事法)関連商品をBUYMAで出品される際には、出品者自身の責任で、司法及び行政機関等の免許、許認可、承認、登録、届出等が必要か否かを調査し、これらの手続が必要である場合には、これらの手続を適法かつ適正に取得又は実施する必要があります。
調査の際には、以下のウェブサイト等を参考にしてください。

厚生労働省法令等データベースサービス
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
化粧品・医薬部外品等ホームページ
医薬品等の広告規制について(東京都福祉保健局)

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