購入について > 関税について
3401. 関税は誰が支払う事になりますか?
はじめに、バイヤーが提示する商品価格に配送料は含まれますが、輸入にかかる関税は
含まれていません。従いまして、関税につきましては購入者が支払うことになります。
予めご承知おきください。
金額につきましては、課税される価格が10万円以下の商品は「簡易関税率」が適用され、
BUYMAにおける取引のほとんどはこれにあてはまります。 ただし、10万円以下でも
適用外の品目(革製品、ハンドバッグ、靴)もあります。
※関税は、商品価格、保険料、送料等の合計金額にかかりますが、個人で使う目的の
場合には、課税される価格は卸売価格(販売価格の60%~80%)と低く設定されます
(個人用品特例)。
関税の詳細については以下のホームページをご覧ください。
* 税関ホームページ : http://www.customs.go.jp
* JETROのホームページ : http://www.jetro.go.jp/basic_trade/private/
注1) 個人輸入に対して課税される輸入税には関税、消費税、酒税などの内国税があります。
注2) 簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される
関税率で、個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されると考えられます。
ただし、10万円以下でも適用外の品目(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類
、履物など)があります。
注3) 課税価格が1万円以下の貨物には、一部適用外の品目(下記)を除いて関税・消費税が
免除されます。皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、
編物製衣類(Tシャツ、セーター等)
注4) 課税価格が1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。
注5) 関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税されるが、
郵便小包で送られてくるものには、輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の
価格より卸売価格程度に低く設定されます(個人用品特例)。
注6) 関税率は品物の材質、加工の有無、用途などによって大きく異なることがありますので、必要に
応じて税関をはじめ、関係機関にご確認ください。
含まれていません。従いまして、関税につきましては購入者が支払うことになります。
予めご承知おきください。
金額につきましては、課税される価格が10万円以下の商品は「簡易関税率」が適用され、
BUYMAにおける取引のほとんどはこれにあてはまります。 ただし、10万円以下でも
適用外の品目(革製品、ハンドバッグ、靴)もあります。
※関税は、商品価格、保険料、送料等の合計金額にかかりますが、個人で使う目的の
場合には、課税される価格は卸売価格(販売価格の60%~80%)と低く設定されます
(個人用品特例)。
関税の詳細については以下のホームページをご覧ください。
* 税関ホームページ : http://www.customs.go.jp
* JETROのホームページ : http://www.jetro.go.jp/basic_trade/private/
注1) 個人輸入に対して課税される輸入税には関税、消費税、酒税などの内国税があります。
注2) 簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される
関税率で、個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されると考えられます。
ただし、10万円以下でも適用外の品目(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類
、履物など)があります。
注3) 課税価格が1万円以下の貨物には、一部適用外の品目(下記)を除いて関税・消費税が
免除されます。皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、
編物製衣類(Tシャツ、セーター等)
注4) 課税価格が1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。
注5) 関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税されるが、
郵便小包で送られてくるものには、輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の
価格より卸売価格程度に低く設定されます(個人用品特例)。
注6) 関税率は品物の材質、加工の有無、用途などによって大きく異なることがありますので、必要に
応じて税関をはじめ、関係機関にご確認ください。
下記よりお問い合わせください。
※お電話での回答は一切行っておりませんのでご了承ください。





